PR オートメーションではいくつかの掲載基準を設けています。
※項目はクリックでジャンプできます。
・優良誤認
・有利誤認
・その他誤認される可能性のある表現
・最上級表現
・国際競技大会関連
・新型コロナウイルス(COVID-19)予防効果
・ウイルスや菌等に対する効果効能
・価格表記
優良誤認
PRオートメーション/Digital PR Platformでは、景品表示法で定められている優良誤認表示の禁止に基づき、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表現が用いられたプレスリリースは配信いただけません。
▼参考
消費者庁発表 景品表示法
有利誤認
PRオートメーション/Digital PR Platformでは、景品表示法で定められている有利誤認表示の禁止に基づき、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表現が用いられたプレスリリースは配信いただけません。
▼参考
消費者庁発表 景品表示法
その他誤認される可能性のある表現
PRオートメーション/Digital PR Platformでは、景品表示法に基づき、一般消費者に誤認される恐れのある表現が用いられたプレスリリースは配信いただけません。
■具体例
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・おとり広告に関する表示
・二重価格表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
▼参考
消費者庁発表 景品表示法
最上級表現
PRオートメーション/Digital PR Platformでは、表示内容を裏付ける客観的または社会的な根拠を明記している場合に限り、最上級表現を用いたプレスリリースを配信いただけます。
■具体例
・最高
・最大
・No.1
・日本初
国際競技大会関連
国際競技大会に関するプレスリリースは、各大会のブランドガイドラインに沿った内容に限り、配信いただけます。
▼参考
大会ブランド保護基準
公益財団法人日本サッカー協会(JFA)JFAの著作物、プロパティについて
新型コロナウイルス(COVID-19)予防効果
医薬品以外において特定疾患に対する身体的効果効能を謳うことは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)にて禁止されております。 そのため、PRオートメーション/Digital PR Platformでは、実証結果等のエビデンスに問わず、厚生労働省等により医薬品・医療機器として登録・承認されてないないあらゆる商品において、コロナウイルスへの効果効能や予防等を想起される表現を用いたプレスリリースは配信いただけません。
■ご使用いただけない表現例
・新型コロナウイルスへの感染を防ぐ
・コロナウイルスの不活性化を実現
・COVID-19対策に効く
・コロナウイルスを99.9%除去
▼参考
消費者庁発表 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品 の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起 について
厚生労働省発表 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
ウイルスや菌等に対する効果効能
PRオートメーション/Digital PR Platformでは、医薬品・医療機器等以外の自社商品の販売や提供に関するプレスリリースにおいて下記の表現を用いた内容は配信いただけません。
また、除菌・消毒サービス等においても、特定の商品や薬剤を活用して消毒等を行われる場合は、同様の表現をご使用いただけません。
■ご使用いただけない表現例
・特定の病原菌や感染性物質、疾病に関する効果の表示
・菌やウイルスの死滅させる効果に関する表示
具体例:殺薗、減菌、消毒、不活性化
・特定の病原菌や感染性物質に対しての「予防」表現
なお、厚生労働省通達「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について 」に基づき、該当する高濃度エタノール商品については下記表現はご使用可能です。
・本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。
(※臨時的・特例的な対応であるため、取扱いを変更・廃止された場合、記載内容のご修正等のお願いする場合がございます。)
▼参考
厚生労働省発表 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
価格表記
国税庁の『「総額表示」の義務付け』に則り、 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示でお願いいたします。
▼参考
国税庁発表 「総額表示」の義務付け