PRオートメーションではいくつかの掲載基準を設けています。
※項目はクリックでジャンプできます。
・医療機関
・抗体検査キットやPCR検査
・次亜塩素酸水を空間に継続的に噴霧し、空間除菌を行う商品
・製薬企業の処方薬
・美容・エステティックサロン
・整体・気功・カイロプラクティク、はり・灸
医療機関
医療行為としての侵襲を伴う内容を含むプレスリリースについてはすべて配信いただけません。ビフォー・アフターのコンテンツはご使用いただけません。
また、 医療法および医療広告ガイドラインに違反又は違反のおそれがあると当社が判断したプレスリリースも配信いただけません。
▼参考
厚生労働省発表
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
抗体検査キットやPCR検査
一般の生活者を販売対象とした抗体検査キットは自身の健康状態の診断のために利用されることが主であると考えられるため「医薬品・医療品」として、国内の承認がない場合、ご配信いただけません。
※病院や研究機関において、診断の⽬的ではない臨床研究目的で利用するための商品を除きます。
またサービスサイト内やプレスリリース内に「研究・調査目的」での使用を促す旨や「診断目的」で使用しない旨が記載されていても、個人の診断目的での使用を誘因する表現が文章内にある場合には配信いただけません。
次亜塩素酸水を空間に継続的に噴霧し、空間除菌を行う商品
現状「次亜塩素酸水」を継続的に空間噴霧する目的の商品についてはご配信いただけません。
現時点で、次亜塩素酸水の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、国際的に評価方法は確立されておらず、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸いこむことの安全性は確認できていません。またウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の承認が必要ですが、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。そのため弊サービスで、プレスリリースを配信することはできません。
▼参考
厚生労働省発表
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)
製薬企業の処方薬
処方薬に関するプレスリリースは、薬機法および「医療用医薬品の販売情報提供活動ガイドライン」をご確認いただき、各社で判断したうえで、配信ください。
▼参考
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(薬機法)
医療用医薬品の販売情報提供活動ガイドライン
美容・エステティックサロン
医療行為を伴わない美容分野の脱毛、痩身、マッサージに関するプレスリリースは下記の条件を満たした場合に、配信いただけます。
- 景品表示法、薬機法(旧薬事法)に抵触する表現・内容を含まないこと
- ビフォー・アフターのコンテンツを使用しないこと
- PRオートメーションとメディアの合同審査を通過すること
医療行為を伴う美容医療・脱毛は下記の条件を満たした場合のみご配信いただけます。
- 医療行為として治療行為を医師が行うこと。さらに医師が行うことが本文内に明記されること
- 医師(院長もしくは常勤の治療責任者)の経歴ないし経歴を紹介するページへのリンクを本文内に明記すること
- ビフォーアフター画像を本文内に使用しないこと
- 手術内容の解説やビフォーアフター画像がホームページに掲載されている場合には、プレスリリースからのリンク先の第二階層に置かれていること
- PRオートメーションとメディアの合同審査を通過すること
ただし医療行為としての侵襲を伴う内容を含むプレスリリースについては配信いただけません。また、 医療法および医療広告ガイドラインに違反又は違反のおそれがあると当社が判断したプレスリリースも配信いただけません。
また、美容整形、美容クリニック、エステティックサロンなどの情報を提供するポータルサイトやそれに類似するサービスに関するプレスリリースも配信いただけません。
整体・気功・カイロプラクティク、はり・灸
整体・気功・カイロプラクティク、はり・灸関連など、医療行為に関する内容や医療行為に関連する内容や表現を含むプレスリリースは配信いただけません。また、景品表示法や薬機法(旧薬事法)に抵触する表現を含むプレスリリースも配信できません。
ビフォー・アフターのコンテンツもご使用いただけません。
また、 整体、気功、カイロプラクティック、はり・灸・接骨院などの情報を提供するポータルサイトやそれに類似するサービスに関するプレスリリースは配信いただけません。
▼参考
PRオートメーションガイドライン 医療機関
厚生労働省発表 医療法における病院等の広告規制について
厚生労働省発表 医薬品等の広告規制について
消費者庁発表 景品表示法